経営センスを鍛えるビジネスゲーム、ビズストーム

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ビズストームジュニア認定講師規約

この規約は、株式会社ビズストーム(以下「当社」)が提供する「ビズストームジュニア」を「ビズストームジュニア認定ファシリテーター」「ビズストームジュニア認定インストラクター」としてご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。登録申請をすることで、本規約に同意したものとみなされます。

第1条 (定義)
本規約における用語の定義は、以下の各項のとおりです。
1 ビズストームジュニア
当社が開発した研修用ビジネスゲーム「ビズストームジュニア」を意味します。
2 ビズストームジュニア研修
本コンテンツを用いて行う研修等を意味します。セミナー、ワークショップ、勉強会、イベント、自習など、あらゆる形態を含みます。
3 本コンテンツ
ビズストームジュニア研修実施のためのゲームキット、ゲーム進行に関するスライド及び研修用ツール(講師用マニュアル、スライド等)その他当社が指定するものから構成される一式を意味します。
4 ビズストーム認定インストラクター
ビズストームジュニアの姉妹コンテンツである「ビズストーム」の認定インストラクターである者を意味します。
5 ビズストームジュニア認定ファシリテーター(以下「認定ファシリテーター」)
ビズストームジュニア研修を行うことができる個人として要件を満たし、認定ファシリテーターに登録された者を意味します。
6 ビズストームジュニア認定インストラクター(以下「認定インストラクター」)
現役の「ビズストーム認定インストラクター」であり、ビズストームジュニア研修を行うことができる個人として要件を満たし、認定インストラクターに登録された者を意味します。
認定ファシリテーターが「ビズストーム認定インストラクター」資格を取得すると、自動的に「ビズストームジュニア認定インストラクター」になります。
7 ビズストームジュニア認定講師(以下「認定講師」)
認定ファシリテーター及び認定インストラクターの総称です。
8 ビズストームジュニア講師養成講座(以下「養成講座」)
認定講師として必要な知識、ノウハウを身につけさせることを目的として実施される講座を意味します。

 

第2条 (権利の許諾)
当社は、認定講師に対し、以下の権利を非独占的に許諾します。
1 認定ファシリテーターについては、本コンテンツを用いて、高校生以下(保護者が同じチームにいる場合も含む)の参加者に対してビズストームジュニア研修を行う権利
2 ビズストームジュニア認定インストラクターについては、本コンテンツを用いて、年齢の制限なく研修を行う権利
3 ビズストームジュニア研修について広告宣伝する権利
4 当社が指定する登録商標及び標章類を使用する権利

 

第3条 (認定講師の義務)
1 認定講師は、ビズストームジュニア研修を実施する際には、当社が別途定める「ビズストームジュニアガイドライン」や「講師マニュアル」を遵守しなければなりません。
2 ビズストームジュニア研修を実施する際には、必要に応じた数量のキットを購入しなければなりません。
3 認定講師は、ビズストームジュニア研修の実施後、その内容について所定の方法で報告しなければなりません。
4 認定講師は、ビズストームジュニア研修についての広告宣伝、ないし当社が指定する登録商標及び標章類を使用する際には、ガイドラインを遵守しなければなりません。

 

第4条 (認定講師登録)
1 養成講座に申し込んだ者は、認定講師としての登録を当社に対して指定の形式により申請することができます。ただし、以下の各号のすべてを満たす必要があります。
(1) 養成講座の参加費・登録料を支払うこと。
(2) 養成講座の全課程を修了すること。
(3) 養成講座の参加前もしくは遅くとも修了後1週間以内に登録申請を行うこと。
(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)ではなく、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っておらず、今後も行わないことを確約すること。
2 当社は、前項に基づく登録申請があった際には、審査の上で認定講師として登録します。
3 当社は、登録を申請した者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否または抹消することがあり、またその理由について開示義務を負いません。
(1) 本条第1項に違反したと当社が判断した場合
(2) 当社に提供された登録事項の全部又は一部につき虚偽の記載があった場合
(3) 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
(4) その他、やむをえない理由により当社が登録を適当でないと判断した場合
4 本条に基づき登録拒否ないし登録抹消がなされた場合、それによって認定講師が被った損害について、当社は一切責任を負担しないものとします。
5 認定講師は、本条第1項で申請した登録内容の変更があった場合、すみやかに変更内容を当社に通知します。

 

第5条 (対価)
1 ツール及びライセンス費用
認定講師はビズストームジュニア研修を実施する際には、必ず当社が規定するツールを当社から購入してください。ライセンス費用はツール費用に含まれます。価格及び支払い時期、支払い方法は、別途示すとおりとします。
2 養成講座受講料及び登録料
養成講座を受講し、認定講師として登録を希望するものは、養成講座受講料及び登録料として当社に対して次のとおり支払うものとします。
  認定ファシリテーター 55,000円(税込)
  認定インストラクター 33,000円(税込)
  支払い時期:参加する養成講座の3営業日前まで
  支払い方法:当社指定の口座への銀行振込。振込手数料は認定講師の負担とします。
3 認定ファシリテーター登録更新料
認定ファシリテーターは、登録更新料として当社に対して次のとおり支払うものとします。
  登録更新費用:5,500円(税込)
   ただし、1月~3月に養成講座を受講した者の初回の登録更新費用は無料とします。
  支払い時期:2026年4月以降で、登録後最初に到来する4月末日、及び以後毎年4月末日まで
  支払い方法:当社指定の口座への銀行振込。振込手数料は認定ファシリテーターの負担とします。

 

第6条 (本コンテンツの権利関係)
認定講師は、本規約に基づき本コンテンツのビズストームジュニア研修における使用権のみを取得するものとし、本コンテンツの著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しません。

 

第7条 (本コンテンツの複製)
1 認定講師は、ガイドラインに許諾があるものを除き、本コンテンツを複製することはできません。
2 認定講師は、当社の許諾があるものについては、本コンテンツを当社の指定にしたがって複製及び配布することができます。ただし、その際に本コンテンツに付されている当社の権利表示を変更、抹消してはなりません。

 

第8条 (禁止事項)
認定講師は当社の書面による事前承諾がない限り、次の行為はできません。
(1) 本規約上の地位並びに本規約から生じた権利及び義務を第三者に譲渡し、もしくは再許諾し、又は第三者のための担保に供すること。
(2) 研修の販売や実施に必要な範囲を超えたビズストームジュニアの改変、ネットワーク上で配信、内容の公表、第三者への提供、若しくは他の著作権法上の行為を行うこと
(3) ビズストームジュニア及び付属ドキュメント、実施手法、アイデアなどの一部を利用して、経営や戦略、マーケティングをテーマにしたゲームや研修を制作すること。

 

第9条 (保証の免責)
当社は、本コンテンツ及び当社が提供する情報等の正確性や有用性、及び認定ファシリテーターの収益や研修の効果を保証するものではなく、万が一認定講師が本コンテンツを使用することによって何らかの損害を被ったとしても、当社は瑕疵の有無に関わらず当該損害を一切補填・保証しません 。

 

第10条 (第三者による権利侵害)
1 認定講師は、本コンテンツの著作権及び当社の商標権ないしノウハウを侵害し、またはその他の方法で本規約に基づくビズストームジュニア研修実施事業に対して不正競争を行う者を発見した場合には、直ちに当社に対してその事実を通知する必要があります。
2 認定講師は、当社の要請に基づき、上記の侵害行為または不正競争行為に対する対応につき必要な協力を行う必要があります。

 

第11条 (秘密保持)
認定講師の登録期間中だけでなく登録解除後についても、当社及び認定講師は、相互に知り得たすべての情報(ただし認定講師がビズストームジュニア認定講師である事実を除く)を秘密に保持するものとし、本規約に定める場合、又は相手当事者の書面による事前の同意がある場合を除き、これらを第三者に利用させたり提供させたりしてはなりません。ただし、当社が業務遂行に必要な業務を、本規約と同等の秘密保持義務を課した上で業務委託先に委託する場合、当該業務委託先は本条に定める「第三者」に該当しないものとします。

 

第12条 (個人情報保護)
当社は別途定める個人情報保護方針に従い、認定講師の個人情報を取り扱います。
https://bizstorm.jp/profile/privacy/

 

第13条 (解除)
1 当社は、相手方が本規約に違反したときは、規約の遵守を催告し、催告後30日を経過しても規約が遵守されないときは認定講師登録を解除することができます。
2 当社又は認定講師は、相手方当事者が次の各号の一の事由に該当する場合は、何ら通知催告なくして認定講師登録を解除することができます。
(1) 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売、民事再生、会社更生または破産の申立てがあったとき
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 手形・小切手の不渡りを出したとき
(4) その他財産状態が悪化し、または悪化のおそれが認められるとき
3 当社又は認定講師につき前項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該不履行当事者は、相手方に対して負担している債務を直ちに支払わなくてはなりません。
4 認定講師登録が解除された場合でも、認定講師が当社に対して支払い済みの対価は返金されないものとします。

 

第14条 (返還・利用禁止)
認定講師登録が何らかの理由で終了した場合、認定講師は受領済の本コンテンツを直ちに当社に返還または廃棄しなければならず、以後本コンテンツを一切利用することはできません。

 

第15条 (有効期間)
認定講師登録の有効期間は、登録完了日から、登録完了後最初に到来する3月末日までとし、以後1年間ごとの有効期間とします。ただし、期間満了日までに当社、認定講師いずれからも書面による改定、終了等の申入れがない場合には、認定講師登録は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

 

第16条 (協議解決)
本規約について定めのない事項、及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、その都度、当社と認定講師で協議し誠意をもって解決にあたるものとします。

 

第17条 (準拠法、管轄裁判所)
1 本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2 当社と認定講師との間での論議・訴訟その他一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第18条 (規約の改定)
1 当社は、認定講師の承諾を得ることなく、本規約の内容を改定することができるものとします。
2 当社は、本規約の内容を改定するときは、その内容についてすみやかに認定講師に通知します。

 

2024年1月1日施行
2024年5月8日改訂(認定インストラクター規約と統合。規約内容に変更なし)
株式会社ビズストーム  
大阪市中央区伏見町四丁目4番9号 淀屋橋東洋ビル3F

 

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